1973-02-23 第71回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第3号
ということになっておりまして、その中に「埋立ニ関スル法令ノ規定又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキ」ということと、免許処分の「条件ニ違反シタルトキ」ということ、それからいわゆる「詐欺ノ手段」によるものと、四番目に「埋立ニ関スル工事施行ノ方法公害ヲ生スルノ虞アルトキ」五番目に「公有水面ノ状況ノ変更ニ因リ必要ヲ生シタルトキ」六番目に「公害ヲ除去シ又ハ軽減スル為必要ナルトキ」七番目として「法令ニ依リ土地ヲ収用又
ということになっておりまして、その中に「埋立ニ関スル法令ノ規定又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキ」ということと、免許処分の「条件ニ違反シタルトキ」ということ、それからいわゆる「詐欺ノ手段」によるものと、四番目に「埋立ニ関スル工事施行ノ方法公害ヲ生スルノ虞アルトキ」五番目に「公有水面ノ状況ノ変更ニ因リ必要ヲ生シタルトキ」六番目に「公害ヲ除去シ又ハ軽減スル為必要ナルトキ」七番目として「法令ニ依リ土地ヲ収用又
そのほか、第三に、これは別の観点でございますが、「其ノ埋立方法令ニ依リ土地ヲ収用又ハ使用スルコトヲ得ル事業ノ為必要ナルトキ」こういうふうに従来の権利を持っておられる方の保護、こういうような点と、それから利益があれば埋め立ては免許せざるを得ない、こういうようなことに相なっているわけでございます。
この条項でごらんの通りに、都市計画法の現行規定におきましては、「建築敷地造成ニ必要ナルモノハ政令ノ定ムル所ニ依り之ヲ収用又ハ使用スルコトヲ得」と、こういたして、政令事項になっておるのでございますが、この内容は、政令事項としては不適当でございますので、都市計画法の「政令」を、この種の事項を決定することは、「法律」そのもので行なうべきものである、こういうふうに直しました。
○内村清次君 そうしますと、この十四条の根拠規定というものは都市計画法の大体十六条がその主体になって、そしてその二の項、すなわち十六条は「道路、広場、河川、港湾、公園、緑地其ノ他政令ヲ以テ指定スル施設ニ関スル都市計画事業ニシテ内閣ノ認可ヲ受ケタルモノニ必要ナル土地ハ之ヲ収用又ハ使用スルコトヲ得」と、そして二の項には「前項土地附近ノ土地ニシテ都市計画事業トシテノ建築敷地造成ニ必要ナルモノハ政令の定ムル
○田中一君 都市計画法の第十六条に「道路、広場、河川、港湾、公園、緑地其ノ他政令ヲ以テ指定スル施設ニ関スル都市計画事業ニシテ内閣ノ認可ヲ受ケタルモノニ必要ナル土地ハ之ヲ収用又ハ使用スルコトヲ得」というのでしょう。強権を付与されているのです、ここに。計画ですよ、これは。それと、その計画をまた当該地方公共団体の議決を経なければならぬということと、どういうことになるのです、これは。
「本件ニ関シテハ当局ニ於テ予テ法制局及大蔵省ト鋭意打合ヲ進メタル結果国家総動員法ニ基ク土地工作物管理使用収用令ニ依リ鉱業権者ヲシテ土地及地上施設ヲ収用セシメ之ガ為鉱業権者ノ蒙ルベキ損失ハ防空法ニ基ク強制疎開ノ例ニ準ジ国家ヨリ之ヲ補償スル」、これだけじやなかつたかと思うが、如何ですか。